2009-06-11 第171回国会 参議院 文教科学委員会 第14号
○政府参考人(高塩至君) 今お話ございましたように、障害者用の図書が市販されている状況につきまして把握するということは、それをこれから作成しようという方たちにとりましても、ただし書がございますので、不測の権利侵害ということにならない、リスクをある程度軽減できるということがございますし、また、権利者側の方におきましても、いわゆる無断複製というものも防止ということも可能になりますし、また、自ら提供します
○政府参考人(高塩至君) 今お話ございましたように、障害者用の図書が市販されている状況につきまして把握するということは、それをこれから作成しようという方たちにとりましても、ただし書がございますので、不測の権利侵害ということにならない、リスクをある程度軽減できるということがございますし、また、権利者側の方におきましても、いわゆる無断複製というものも防止ということも可能になりますし、また、自ら提供します
○銭谷政府参考人 ただいま御指摘がございましたように、国内で、デジタル機器の普及、インターネットの利用の拡大などによりまして、音楽や映像ソフト等の無断複製の問題が指摘をされているわけでございます。
近年、アジアを中心とする海外での海賊版もさることながら、国内でも無断複製の問題が非常に顕著になってきていると思います。
委員御指摘のように、昨年の著作権法の改正に盛り込まれました著作物の無断複製等を防止するコピープロテクション等の技術的保護手段を回避する装置の製造でありますとか頒布等に係る規制につきましては、昨年十月一日から法が施行されておりまして、いわゆるキャンセラーの販売などは行えないことになったわけでございます。
そのため、平成八年の著作権に関する世界知的所有権機関条約、いわゆるWIPOでございますけれども、これを踏まえながら、平成九年には、著作物等のインターネット等による送信に関する権利の整備、それからさらに平成十一年には、この無断利用を防止するために施された技術的保護手段の回避の防止や、著作権等の管理に用いられる権利管理情報の保護のために必要な措置の導入、つまり無断複製されないようにということでございますが
近年、急速な技術の進展に伴い、大量かつ高品質な複製等が可能となっているため、ビデオソフトなどの著作物等には、無断複製を防止するコピープロテクション等の技術的保護手段が付されていますが、一方、これらを回避する専用装置等が広く出回っているため、これら回避専用装置等を公衆へ譲渡等する者について罰則を定めるとともに、技術的保護手段を回避して行う私的使用のための複製については著作権等を及ぼすこととしております
近年、急速な技術の進展に伴い、大量かつ高品質な複製等が可能となっているため、ビデオソフトなどの著作物等には、無断複製を防止するコピープロテクション等の技術的保護手段が付されていますが、一方、これらを回避する専用装置等が広く出回っているため、これら回避専用装置等を公衆へ譲渡等する者について罰則を定めるとともに、技術的保護手段を回避して行う私的使用のための複製については著作権等を及ぼすこととしております
まず、不正競争防止法の一部を改正する法律案は、音楽、映画、ゲームソフト等をCD—ROMやインターネットを用いて頒布するいわゆるコンテンツ提供事業の公正な競争を確保するため、番組や商品の無断視聴、無断複製を可能とする装置等の販売などを不正競争行為として禁止し、差しとめ請求権及び損害賠償請求権をコンテンツ提供事業者等に認めようとするものであります。
ただ、実はこのコピープロテクションというものにつきましては、著作権者等がその著作物の無断複製を防止するためにさまざまなシステムをかけておるわけでございます。そのシステムを解除するというのがコピープロテクション解除装置ということになるわけでございます。 具体的には、ゲームソフトなどの分野でいろんなものがコピープロテクションが行われているわけでございます。
本法律案は、著作隣接権制度等の一層の充実を図るため、レコードの貸与に関する権利を外国の実演家及びレコード製作者にも認めるとともに、著作隣接権の保護期間を三十年から五十年に延長するほか、レコード保護条約に加入した一九七八年以前の外国レコードについて輸入盤からの無断複製等も禁止するなどの措置を講じようとするものであります。
一般的な著作権の侵害は三年以下の懲^または百万円以下の罰金ということですが、今度の外国リプレス盤の無断複製については、従来から禁止されていた国内リプレス盤の無断複製と同じように一年以下の懲役または三十万円以下の罰金とされたままです。
それから、外国レコードの無断複製を禁止した条項の強化、保護の強化につきましても、著作権審議会の指摘にのっとりまして改正法案としてまとめたものでございます。
○政府委員(遠山敦子君) 告訴権は被害者に与えられているわけでございまして、改正後のこの規定に違反する場合には、無断複製されました市販レコードを製造したリプレッサーが直接の被害者として告訴権を持つわけでございます。
一九七八年、レコード保護条約加入前の外国レコードについて、国内リプレス盤からの無断複製に対しては罰則により保護されてまいっております。しかしながら、外国リプレス盤からの複製は、リプレス盤すなわち輸入盤と考えていただきたいと思いますが、それからの複製は法の盲点として罰則が適用されておりません。
今国会に提案されています、外国のレコードにつきまして実演家及びレコード製作者に貸与権を付与すること、著作隣接権を五十年に延長すること、それに外国で製造されました外国原盤の商業用レコードの無断複製等の行為に対する罰則にいたしましても、そのような動きの中に位置づけることができるように思うのでございます。 御静聴ありがとうございました。
外国レコードについては、我が国がレコード保護条約に加入した一九七八年以後に作成されたものは、現行法による正規の保護がなされておりますが、それ以前のものについては、外国原盤をもとに国内で製造されたレコードからの無断複製及び頒布を禁止することによって間接的に保護しております。
、著作隣接権の国際的な保護と外国レコードの保護について、その充実を図ろうとするもので、その主な内容は、 第一に、レコードの貸与に関する権利を、関係条約により保護を受ける外国の実演家及びレコード製作者に対しても認めること、 第二に、実演家、レコード製作者などの著作隣接権の保護期間を現行の三十年から五十年に延長すること、 第三に、レコード保護条約加入前の外国レコードから、商業用レコードとしての無断複製
これはわかりやすい言葉でいいますと、市販の目的を持って所持しているというふうな場合がこれに該当するわけでございまして、例えばコンパクトディスク等の無断複製物についていいますと、具体的にはその無断複製物を小売店で市販の目的のために店頭に並べている、あるいは売るために倉庫に保管している状況にある、そういった行為が頒布目的の所持に該当するわけでございます。
○遠山(敦)政府委員 無断複製物を製造して、無断複製物がどれくらいあったかということでございますけれども、社団法人日本レコード協会の調べによりますと、このような無断複製物を製造している業者の数は十七社、その製造枚数は一九七八年以前の外国レコードにつきましておよそ一千万枚とされております。
今回の改正の三番目の部分、一九七八年以前の輸入版というのですか、外国リプレス版からの無断複製も禁止された、この点についてお尋ねしたいと思います。 今までは法の盲点として一九七八年以前の外国リプレス版からの無断複製というのが合法とされていたんですけれども、これが合法とされることによって無断複製物というのがどの程度市場に流通していたのか。その法の盲点をくぐってどういう状況が起きていたのかということ。
外国レコードについては、我が国がレコード保護条約に加入した一九七八年以後に作成されたものは、現行法による正規の保護がなされておりますが、それ以前のものについては、外国原盤をもとに国内で製造されたレコードからの無断複製及び頒布を禁止することによって、間接的に保護しております。
○荒船説明員 この条約作成の契機は、文芸、音楽等の著作物を公衆に伝達する手段でありますレコードプレーヤー、ラジオ、テレビ、録音、録画機 器等の著しい発達、それからまた普及の結果、実演家の実演の機会の減少あるいは無断複製の蔓延等によりますレコード製作者及び放送機関の経済的損失といったような問題が強く認識されたためにできたものでございますが、この条約の作成に関連して出版事業者の保護について議論されたとは
また、録音・録画の無断複製の蔓延等により、実演家やレコード製作者や放送機関が経済的損失をこうむる等の問題が強く認識されるようになりました。
二番目は、レコード制作者といたしましても、レーベル、またジャケット、歌詞カード等に無断複製、無断レンタルについての注意を表示して一般の啓蒙も行っております。
ただ、書籍の場合につきましてはそんなに多くはございませんで、むしろ一般的な表示が多いのはレコードの方でございまして、これは貸しレコードあるいは今のホームテーピングの関係もございまして、いかなるレコードのジャケットにも、無断複製を禁ずる、あるいは許諾がない場合には貸与を禁ずるというような表示がすべて入っているわけでございます。
次に、複写機器の普及に伴って出版物の無断複製が大量に今行われておりまして、著作者の権利のみならず出版者の利益も大変脅かされている現状にあることは御案内のとおりであります。その点、出版者の保護についてどう考えるのか。また、著作権審議会の第八小委員会での検討状況はこのことについてどういうふうになっているのか。